分収林事業
契約者の皆さまへ
契約情報の変更届について(お願い)
以下の場合は、直ちに機構にご連絡下さい。- ① 契約者の方がお亡くなりになった場合、又は、契約地を新たに相続された場合。
- ② 契約代理人や代表者が変わられた場合。
- ③ 契約地を売買する、又は他人に譲渡しようとする場合
- ④ 契約地の森林を担保に入れようとする場合
- ⑤ 契約地を森林以外の目的で使用しようとする場合
契約上の注意
- 契約地の所有者、代理人や契約代表者が変わられた場合は、契約変更の手続きをお願いします。
- 契約地は、機構の承認なしに、他人に売買したり、譲渡したり、担保に入れたり、森林以外の目的に利用することはできません。
- 売買や相続でも、新しい所有者は分収林契約の権利義務を承継することになります。前所有者との間の変更協定した、地上権の存続 期間延長、分収割合の変更についても同様となります。
当機構は森林資源の造成・整備を図り、県土の緑化・保全並びに農山村地域の振興に寄与することを目的として、昭和42年4月1日に設立以来、分収方式による造林を計画的に推進してきました。
しかしながら、長期にわたる木材価格の低迷や労賃の高騰などにより、分収林経営を取り巻く環境は年々厳しい状況となっております。
こうした中、分収林契約者の皆様には、機構の健全運営のため、分収林契約内容の見直しにつきまして御理解と御協力をお願い致しております。
1 長伐期非皆伐施業に伴う契約期間の延長について
契約期間の延長は、長伐期非皆伐施業のためです。
長伐期施業は、伐採時期を分散・長期化することにより木材価格の安定と収入の確保を図りつつ地域の環境保全にも配慮することが目的で、施業の実施には90年の期間が必要と考えているためです。
非皆伐施業は、面的なまとまりで間伐を繰返し行い、スギと広葉樹が混ざっている状態を目指し、最終的には広葉樹が優占している状態を目指すものです。このためには、分収林の契約期間の延長が不可欠です。契約者の皆様のご理解をいただきながら、今後の分収林を長伐期非皆伐施業に移行して、適切な管理をしていきたいと考えておりますので、ご協力いただきますようお願い申しあげます。
現在の契約期間を当初から「90年間」にお願いしております。
「長伐期非皆伐施業は全国的にも同様の取組みがなされております。」
2 分収割合の見直しについて
長期にわたる木材価格の低迷や労賃の高騰などにより、経営を抜本的に見直すこととし、機構財務状況の健全化と分収林事業を継続するため、分収割合について土地所有者皆様のご理解とご協力をお願いします。
具体的には、分収割合について現契約の割合「推進機構6:土地所有者4」を「推進機構7:土地所有者3」をお願いいたします。